マイナンバー制度はプライバシー権を侵害し、違憲だとして、神奈川県と東京都の住民計230人が国を相手取り、個人情報の収集差し止めや慰謝料などを求めた訴訟の判決が26日、横浜地裁であった。関口剛弘裁判長は「制度に具体的な危険性があるとは言えない」などとして請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
原告側弁護団によると、横浜のほかに全国の7地裁で同種の訴訟が起こされているが、判決が出たのは初めて。
判決は、プライバシー権を「個人情報がみだりに第三者に開示、公表されない権利」としたうえで、マイナンバー自体はプライバシーに属する情報を含まず、ひもづけられる個人情報は制度の運用前から行政機関で利用されていたものだとした。また制度は行政の効率化など公共の利益にかなうものであり、漏洩(ろうえい)など不正に第三者に開示、公表されることを防止する法制度上の仕組みが設けられているとして、「プライバシー権を侵害しておらず、違憲とは言えない」と結論づけた。
訴状によると、原告側は制度に…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル